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2008年03月28日

パートタイム待遇への取り組み

こんなこと習っていなかったよ。
教えてもらえなかったこと知ると少し得した気分ですね。


欧州
早い段階から、正社員と非正社員の均等待遇(同一労働同一賃金)の動きがある。フランスは1981年、ドイツは1985年に差別的取り扱いを禁止している。欧州連合(EU)では、1997年にパートタイム労働指令が発令された。これにより、パートタイムを理由とした差別の禁止と、時間比例の原則を適用することとなっている。背景として、産業別の労働協約と賃金体系があり、フルタイムとパートタイムとで賃金が違うということがあまりなかったことが挙げられている。

企業の側は、賃金に対しては抵抗をせず、年金については一部抵抗した。これは、年金にかかるコストがパートタイムの方がかかるためである(例えば一人のフルタイムを30年雇った場合と、30人のパートタイムを1年ごとに雇った場合とでは、同じ労働量に対して後者の方が事務コスト等が高くなる)。

労働組合の側は、正社員の取り分が減るとして抵抗した。


アメリカ
均等待遇という原則はない。これは、それぞれの雇用形態は企業と労働者の間の契約で取り決められたものだから、政府が法律で介入することはしないという考え方による。

また、アメリカでの不平等とは人種や性、年齢といった自分で選択できないものであり、正規、非正規といった雇用は選択の結果という考え方がある(そのため、人種、性等での雇用差別への法律での対応はなされている)。

そのため、労働者が広域な労働組合を組織し、企業や地方自治体に待遇改善を図る方向で動いている

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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